多摩細胞診研究会会則

1章 名称と事務局

第1条           この会は,多摩細胞診研究会と称す.,ならびに臨床細胞学の発展と普及および会員相互の
親睦を図ることにある.

第2条 この会の事務局は,東京都清瀬市竹丘3-1-1 国立療養所東京病院病理検査室内に置く.
       

第2章 目的と事業

第3条           この会の目的は,多摩および周辺地区における細胞診指導医と細胞検査士の知識の向上,
ならびに臨床細胞学の発展と普及および会員相互の親睦を図ることにある.

第4条           この会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う.
1.臨床細胞学に関する研修会の開催。2.1回の会報の発行。3.その他,この会の目的達成
に必要な事業.

3章 構成

第5条           この会は,日本臨床細胞学会に所属し,且つ多摩及び周辺地区における細胞診指導医
と細胞検査士によって構成する.

第6条           この会の会員は,この会が行う事業に参加できるとともに,研修会に出席して業績を
発表し
,発言することができる.

4章 役員

第7条           この会に以下の役員を置く.会長1名,副会長2名,幹事若干名,会計監事2名.

第8条           役員はこの会の会員の互選により選出する.

第9条           会長,副会長はこの会の役員の互選による.

第10条       役員会は,会長,副会長,幹事および会計監事をもって構成する.役員会は,年1
以上開催し,この会に関する重要事項を協議決定する.また,会長は重要事項の協議
のため随時役員を招集することができる.

第11条       役員の任期は,2年とし,再任を妨げない.

第12条       会長は,各役員と緊密な連携を保つよう努める.

5章 総会

第13条       この会は,研修会の都度総会を開催する.

6章 研修会

第14条       この会は,毎年1回以上の研修会を開催する.

7章 会計

第15条       この会の経費は研修会参加費および寄付金をもって当てる.

第16条       この会の会計年度は毎年11日に始まり,同年1231日に終わる.

8章 会則の変更

第17条       この会則の変更は役員会の議を経て総会の承認をえなければならない.

付則

この会則は平成1111日より施行する.会則の変更(毎年1回を,研修会の都度)
を行う(
13条).この会則は平成11111日より施行する.

多摩細胞診研究会会則施行細則


第1章 会員

第1条       1.この会の会員は,会則第5条に定められた多摩及び周辺地区の細胞診指導医と
細胞検査士とする.

2.会員以外の細胞検査士,細胞検査士を目指す臨床検査技師および学生は準会員として研修会等
に参加することができる.但し,この会の運営に参加することはできない.また,会報の配布や
修会の案内等の連絡は行わない.

3.研修会参加を持って,この会の会員とする.

4.この会の主旨に賛同し,協力する目的で特別会費を納入する個人または法人を,賛助会員とす
る.

第2条  1.この会の会費は当分の間徴収しないものとする.但し,賛助会協力費は一口1万円
とする.

2.研修会の参加費は当分の間500円とする.

第2章 役員

第3条  会長はこの会を主宰する.副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時は会長の職務を
代行する.

第4条  1.役員会はこの会に付議する事項を取りまとめ,この会の議決に基づき執行する.

2.役員会は役員在籍者3分の2以上の出席を必要とする.但し,委任状は出席とみなす.

3.役員会の議事は,出席役員の過半数をもって決し,可否同数の場合は会長が決する.

第5条  研修会実施委員長は,役員会の互選によって定め,任期は時期研修会終了日までと
する.

第3章 総会

第6条  総会は,各年の研修会時に会長が招集し,研修会実施委員長が議長となる.

第4章 研修会

第7条  研修会の会期は,原則として1日とし,開催日,会場及び運営は実施委員長が決定
する.

第8条  1.研修会の教育講演,シンポジウムなどは,実施委員長が提案し,役員会で決定する.
2.研究会事務局は,日本臨床細胞学会へ細胞診研修単位を申請する.

3.研究会事務局は,研修会の案内状を関係する施設へ発送する.

第5章 会計

第10条  1.この会の決算は毎年度終了後,会計監査を受けて役員会に報告し,総会に報告
する.

2.会計は,事務局が属する施設が担当する.
3.経費は,講師の謝礼,通信費(会報,案内状発送)等に当てる.
4.経費は,当分の間研修会毎に処理し,次年度へ繰り返さないこととする.

第6章 施行細則の変更

第11条  施行細則の変更は役員会の議を経て,総会の承認を得なければならない.

付則

この細則は平成11年1月1日より施行する.
細則の追加(第1条の4,第10条の4)を行う.
この細則は平成11年11月1日より施行する.